任意整理

「任意整理」とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、司法書士や弁護士が代理人となって消費者金融やクレジット会社と交渉をして、借金の減額や利息の一部カット、分割払いでの返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。

債務整理の方法として自己破産は皆様も聞かれたことがあるかと思いますが、実は、借金問題解決のうち、8割がこの任意整理による問題解決です。

その理由は、「リスクが圧倒的に低く、よほどの多重債務でなければ、今後の生活が明るくなるレベルにまで生活が改善できるから」です。

司法書士が交渉することで、貸金業者は長らくあなたの頭を悩ませてきた取立てを止めなければならなくなります。 

また、これまであなたと行ってきた取引履歴を必ず開示しなければならなくなります。

法律家が交渉することで、ご本人で作業を進めるよりは、借金の減額に応じてもらえることが多くなります。 

ちなみに、借入期間が長ければ長い程、借金がすでに無くなっていたり、逆に払い過ぎている場合も出てきます。

このような過払い金は取り戻せる可能性があります。
一度ご相談いただき、あなたの今の借金の状態を調べてみてください。

 

任意整理メリット・デメリット

「任意整理のメリット・デメリット」を以下のようにまとめました。

任意整理のメリット

○借金を減額できる(利息制限法違反の借金)

○払い過ぎたお金(過払金)を取り戻せる場合がある。

○司法書士に依頼した後は、貸金業者からの取立てが止まる。

○一部の借金のみを整理することもできる。

○貸金業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報など公的な書面に名前が載ることがない。

○裁判所へ申立てを行わないため、申立準備・裁判所への出頭など時間的な拘束が少ない。

 

任意整理のデメリット

他の債務整理の手段に比べて、明らかなデメリットはありません。ただし、ご自分で交渉する場合には、各貸金業者ごとに交渉をするという点で煩わしさがあります。 

○信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまい、5年程度は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。

○自己破産と比較して、返済の負担がある。

 

任意整理の流れ

「任意整理の流れ」は以下のとおりです。

1. ご依頼後その日のうちに貸金業者に受任通知書を発送

貸金業者に通知が届いた時点で、督促が止まります

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2. 債権債務の調査

司法書士がこれまでの取引履歴を取寄せます.(1週間から1ヶ月)

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3. 債務の確定

利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。(引き直し計算)

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4.返済方法の交渉

それぞれの貸金業者と個別に返済方法の交渉を行います。元本や利息の減額、長期間の分割払いなどの方法により、返済の負担が最も少なくなるように交渉します。

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5.和解・返済再開

それぞれの貸金業者と個別に和解書面を取りかわし、新しい条件での返済が再開します。


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