遺言書の種類
大切な家族を守る「遺言書」を作りましょう
「円満相続」のページでもご説明しましたが、相続は、よく「争族」という漢字を当て字されるほど、しばしば遺族の間にも大きな争いを生じさせてしまいます。被相続人が残した遺産を分割するためには、相続人間に感情的なしこりがあるとうまくまとまらないことも多いものです。
遺産分割において、相続人となる方は「自分の主張だけでなく、各相続人の事情も考慮するべきである」ということに留意することが必要ですが、被相続人としては遺産の行き先をはっきりと指定した「遺言」を残しておくことが大切になるのです。
紛争になる可能性のある場合にはもちろん、遺産を残すことになる方は是非遺言を作成しておくことをお勧めします。また、遺産を受け取る側からも、遺産分割でトラブルにならないために、生前に遺言を書いてもらうようお願いしておくのが良いでしょう。
遺言の種類
遺言は大きく考えて、専門家に依頼せず手軽に自身で作成する「自筆証書遺言」と、専門家のアドバイスを受けながら作成する、安全で確実な「公正証書遺言」の二つがあります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
概要 | 日付・氏名を含め、自筆で遺言書を作成し、押印する。 | 公証人役場で、2名の証人の前で遺言内容を公証人に申し述べ、公証人が遺言書を作成する。 |
メリット | ●手軽でいつでもどこでも書ける。 ●費用がかからない。 ●誰にも知られずに作成できる。 |
●公文書として、強力な効力をもつ。 ●家庭裁判所での検認手続が不要。 ●死後すぐに遺言の内容を実行できる。 ●原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない。 |
デメリット | ●不明確な内容になりがち。 ●形式の不備で無効になりやすい。 ●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある。 ●家庭裁判所での検認手続が必要。 |
●証人が必要。※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない。 ●費用がかかる。 |