死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、ご自身がお亡くなりになった後、葬儀や埋葬に関する事務を委託する契約のことで、委任者(依頼をする人)が受任者(任される人)に対し、自分の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与え、死後の事務を委託する委任契約のことです。
遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、法的効力はありません。遺言者の希望ということで、遺言の付言事項としてなされるにすぎません。また、実際上の問題として遺言書を開封するのは葬儀が終わってからというケースが多いと思われます。
葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。
この死後事務委任契約は、老後の身上監護・財産管理と、死後の相続、相続財産の管理の中間にある事実上の問題に対応するために有効です。死後の事務処理が確実に行われるようにするために、遺言で祭祀の主宰者を指定しておく、遺言執行者を指定して、その遺言執行者との間に死後事務委任契約を締結しておく方法も考えられます。
契約内容の注意点
費用の負担について明確にしておく必要があります。任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、単に死後の事務の内容を決定しただけでは、財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなるためです。
遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。
亡くなった後の事務手続き
■ 入院費の支払などの委任者の生前に発生した債務の弁済
■ 委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済
■ 賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
■ 親族・役所など関係各所への連絡
■ 家財道具や生活用品の処分に関する事務
それぞれを必要に応じて行うことも可能です。「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」などを組み合わせながら、ご自身の希望に沿うことのできる、最も適当な方法を検討していくことになります。