本店移転・支店設置
本支店の移転・設置について
会社の所在地を変更した時には、本店移転の登記を申請する義務が生じます。
会社の本店以外に営業拠点を設置する場合
支店設置の登記が必要になります。
本店と異なる場所で単に営業所・出張所として設置するような場合には支店設置の登記は必要ありませんが、独自に営業活動を決定・実行できるような組織を備えた営業拠点を設置する場合には、支店設置の登記が必要になります。
必要書類等
本店移転登記を当事務所へご依頼いただく場合には以下の書類等が必要になります。
・会社の全部事項証明書(当事務所で取得します)
・会社印(法務局へ届出したもの)
※当事務所で作成する委任状や株主総会議事録に押印していただきます。
※この他、ケースによっては別途書類をご用意いただきます。
手続の流れ
ご相談・ご依頼
株主総会議事録・委任状の作成
司法書士が作成し、ご依頼者様で署名押印していただきます。
申請書作成・登記申請
必要書類が全てそろった段階で司法書士が登記申請書類を作成し、管轄の法務局に登記申請をします。
登記完了
1週間程度で本店移転登記が完了します。