農地転用
農地を売買したり、農地に建物を建てる場合には、宅地の場合と異なり農業委員会や都道府県知事の許可や届出が必要となります。
農地法により、以下の3種類が定められています。
①権利移動(第3条)
②転用(第4条)
③権利移動と転用を同時に行う(第5条)
①権利移動
第3条は「権利移動」に関するものです。
農地は農地のままなのですが、持ち主が変更になる場合に発生します。
農地を売買したり、賃借するケースです。基本的には買主・借主が農家でないと許可されません。
②転用
第4条は「転用」に関するものです。自分の農地を宅地などに転用する場合の許可になります。
自己所有の農地に家を新築するようなケースです。
許可申請者は、転用を行う農地所有者になります。
③権利移動と転用を同時に行う
第5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。
事業者等が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合等があります。許可申請の際は、売主(または貸主、農地所有者)と買主(または借主、転用事業者)の二者で行います。
それぞれ申請を行う際は、市街化区域であるかどうかや農地の広さによって手続が異なりますのでまずはお気軽にご相談下さい。