公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。 

公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

公正証書遺言の作成手順

(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう。
(2)証人を2人以上決めましょう。

推定相続人や受遺者(相続人以外で遺産を渡す相手)およびその配偶者、直系血族などは証人になれません。ほとんどの場合、親族以外の方から証人になってもらう人を探すことになります。

(3)公証人と日時を決めましょう。

公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。

(4)必要な書類を集めます。

ⅰ)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本

ⅱ)受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)

ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書

ⅳ)預金通帳のコピー

ⅴ)証人の住民票

などが必要です。

(5)遺言の原案を作成しましょう。

作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、公証人役場に保管されます。公正証書遺言をお勧めする理由は、紛失、偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。

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また、自筆証書遺言においても、家庭裁判所が検認を行った件数は増加傾向にあります。

 

遺言作成に関するご相談は当事務所へ

専門家である司法書士が、遺言書を作成する際に、間違いやトラブルの元とならないよう作成するためのアドバイスを行ったり、安全・確実な公正証書遺言の文案作成、必要書類の収集や公証人との打合せを行います。

また、合わせて遺言の執行まで対応し、相続人間でトラブルが発生しないように、しっかりと責任を持ってサポートいたします。

遺言を作る人が年々増えている

公正証書遺言とは、遺言者が公証人によって、遺言書を作成、保管してもらうものです。自筆証書遺言とは違って、遺言者は遺言内容を公証人に話すだけで、実際の遺言書は専門家である公証人が記述します。

公正証書遺言は、保管も確実で偽造の心配もなく、民法の定める遺言方式の中では最も安全で確実なものと言えるでしょう。

そんな公正証書遺言を作成する方が年々増加しています。平成7年には46300件だった作成件数が平成21年には78000件と約1.7倍になっています(出所:日本公証人連合会会報)。


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