負担付死因贈与契約
贈与する人と贈与を受ける人との間で、贈与する人が死亡したら、一定の財産を贈与する旨の合意が死因贈与契約です。贈与する人の意向を、贈与を受ける人は合意しているとみなされますので、贈与した人が亡くなった後、相続人が一方的に解除することが出来ないのが特徴です。
これに対して、遺言書は執行者を付けたとしても、相続人全員が遺言書に反する内容で協議し、合意した場合、無理矢理実行させることは出来ません。もし、意思を確実に実現したい場合は、死因贈与契約も有効と言えます。さらに「負担付」というのは、贈与する人が、贈与を受ける人に、何らかの義務・負担を強いることです。
贈与を受けた人は、相続が発生するまで、その義務・負担を全うし、利益を受けるということになります。
具体的には、“今後の身の回りの世話を続けて欲しい”“同居して面倒を見て欲しい”といったケースが多く、遺言書よりも実行度合が強く、成年後見よりも自由度が高いという意味で、使い勝手の良い制度になっています。
負担付死因贈与契約の注意点
死因贈与の手続きにおいて、注意をしなければならないのは、契約内容の実行に疑問が発生したり、相続人間でトラブルが出ないようにしておくことです。契約内容を明確に記載しておくことが大切で、
■ 贈与の対象資産
■ 負担の内容
が特に重要です。
資産が不動産の場合は、登記簿に従って正確に記載しましょう。 また、預貯金は「銀行名」「口座の種類・番号・名義人」を明示します。
死因贈与契約も遺言書と同様に、執行者を指名することが可能です。通常、死因贈与契約の内容は、他の相続人と利害が対立することが多いため、司法書士などの専門家を指定しておけば、執行が確実に進められることでしょう。
負担付死因贈与契約に、公正証書を利用する
死因贈与に限らず贈与契約は、口頭での契約も可能です。しかし、死因贈与では贈与する人が亡くなった後に、贈与を受ける人が「遺言に記載はないが、生前に贈与契約を結んでいた」と主張することで、初めて相続人が贈与の事実を知るというケースがあり、トラブルになる可能性が高いといえます。そのため、契約書を作成しておくことが大切です。
死因贈与という存在が法的にあるわけではありません。言葉として定着しつつありますが、一般的な贈与に「贈与者の死亡により、その効力が生じる」という条件合意が付いているだけです。死因贈与契約書の作成の際には公正証書を利用するのが最も安全かつ確実と言えるでしょう。
負担付死因贈与契約の撤回
負担付死因贈与の撤回については、その負担が履行されたかどうかで、大きく違ってきます。まず、負担が履行されていない場合、遺贈の撤回の規定により、撤回が可能です。
しかし、負担が全部または一部履行された場合は、原則として撤回することができません。 撤回することができるのは、撤回することにやむをえない「特段の事情」がある場合に限られます。
死因贈与契約の特徴
死因贈与契約の特徴を端的に整理すると、
■ 贈与を受ける人の承諾が必要
■ 契約とともに権利義務が発生する
■ 負担付の場合には原則として撤回は不可
となります。
贈与する方が亡くなった場合に、効力が発生することは遺贈と同じですが、遺言書における遺贈と死因贈与は異なる法律行為です。書面がしっかり作成されていれば、贈与を受ける人も承諾しているため、遺贈よりも実行性に優れていると言われているのです。
ただし、遺言と同じように、遺留分減殺請求の行使は受ける可能性があります。遺留分を考慮した設計が必要となるでしょう。