個人再生
「個人再生」とは、2001年4月にスタートした制度です。
個人の収入に応じた再生計画を裁判所で認可してもらい、3年間返済できた段階で残りの借金を免除してもらうという手続です。
利用する条件として、
債務総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)の個人であること
将来一定の収入を得ることが見込まれること
が挙げられます。
個人再生のメリット・デメリット
「個人再生のメリット・デメリット」を以下にまとめました。
個人再生のメリット
○住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
○取立行為の規制。司法書士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
○返済のストップ。司法書士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなります。但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。
○利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
○利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。
○過払い金の返還も場合によっては可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。
○自己破産の場合と異なり、職業制限や資格制限がありません。
個人再生のデメリット
○税金は減額されません。
○信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。
○官報に掲載されます。
個人再生の流れ
「個人再生の流れ」は以下の通りです。
個人再生手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類がありますが、「小規模個人再生」を利用するのが一般的です。
1. 裁判所に申し立て
この時点で債権者からの取立てが止まります
2. 再生手続開始が決まる
要件を満たし、書類不備がなければ手続開始が決定します
3. 債権額の決定
債権額が異なっている場合、異議を述べることができます
4. 再生計画案の作成
今後の支払方法を再生計画案に定めます
5. 書面決議、意見聴取
各債権者に再生計画案に対する意見を求めます。
給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません。
6. 再生計画の認可
裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります。
7. 返済の開始
再生計画に則って、債権者へ返済を開始します。