面接交渉
離婚後、親権者または監護者にならなかった元夫婦の一方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することを面接交渉と言い、その権利を面接交渉権と言います。この面接交渉権は、民法などの条文に規定された権利ではありませんが、判例や家庭裁判所の実務でも認められています。
別居中の子どもに会う権利は当然あります。多いケースとしては、離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき、妻が夫に子どもをあわせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。
面接交渉の基準としは、面接交渉が認められる基準は子どもの利益、子どもの福祉です。会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限されます。
面接交渉の拒否・制限・停止は可能か?
親権者または監護者にならなかった元夫婦の一方に、子どもを会わせないようにすることはできません。
子どもに対する面接交渉権は、明文の規定はありませんが、親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。
面接交渉を制限・停止することができるかという質問が多いですが、答は「できる」です。相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
面会のしかたによっては、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。具体的な悪影響が出るような場合には、子どもがある年齢に達するまでの面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法も考えられます。子どもの面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心を言ったりするような場合には、面接交渉権の濫用として、面接交渉権の停止を家庭裁判所に申し立てることができます。
面接交渉が認められない場合
1.親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合など。親権者として失格とみなされる場合は、面接交渉権も制限されます。
2.支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない親の場合には、子どもに対する愛情に疑問がありますので面接交渉権が制限される可能性があります。
3.子どもや親権者または監護者に暴力をふるったり、その他の悪影響を及ぼすおそれがあるような場合。
4.子どもが面接交渉を望んでいるかどうか、その意思を慎重に調査して判断されることになります。
※思春期の子どもなど年齢的に非常に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。
※片方の親が、子どもに暴力を振るったりしていて、もう一方の親が子どもを救うために子どもを連れて離婚したような場合には認められません。
※子どもを引き取って育てている親が再婚し、子どもとともに円満な生活が営まれ、分かれた親と会うことが子どもに逆に動揺を与えマイナスであるとの評価がされれば、認められない可能性があります。
面接交渉権を認める場合に記載する事項
面接交渉を認める場合には、条件を具体的に、詳細に決めておくことが必要です。それをしておかないと、将来の争いのもとになります。書面にしておけばよいでしょう。
月に何回
何時間
何日
宿泊してよいのか
場所はどうするのか
日時は誰が決めるのか
電話や手紙のやりとりを認めるのか
誕生日などにプレゼントをできるのか
どんな合わせ方をするのか
学校行事へ参加できるのか
子供の意思をどうするのか
子供の受け渡しの方法
変更する場合はどうするのか
連絡方法はどうするのか
決まらない場合はどうすればよいか
話し合いで決まらなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面接交渉の調停申立をします。調停が不成立であれば、手続は移行して審判になります。
面接交渉の条件に納得できない場合
調停・審判を申し立てることができます。申立てをする裁判所は、調停のときは相手方の住所地、審判の時は子どもの住所地の家庭裁判所です。
面接交渉を拒否された時(子どもを引きとっている母親に面接交渉を拒否された場合)は家庭裁判所へ面接交渉の調停申立をします。
調停が不成立であれば、手続は移行して審判になります。ただし、親であれば無制限に認められるという権利ではなく、子どもの福祉を害したり、子どもの意思に反する場合は、制限される場合があります。いったん認められた面接交渉も、子供に悪影響を与えたり、子どものためにならないと認められる場合には、一時停止される場合があります。