財産分与の登記

財産分与とは

財産分与とは、婚姻中に形成した財産を清算することです。

財産は、潜在的に夫婦共有財産と考えられ、たとえ名義は一方の配偶者(夫の場合が多い)となっていても他方の協力があってのことであるとされています。

協議離婚の場合、財産分与については口約束だけであやふやになっている場合も多くみられます。

後の紛争を防ぐためには不動産以外の財産の帰属や養育費の問題なども含めた財産分与契約書を作成しておくことをお勧めします。

財産分与の割合

財産分与の割合は、夫婦の共有財産・実質的共有財産を明確にしたうえで、夫婦双方にどれだけ財産分与するかの割合を決定します。

① 夫婦が共働き、または妻も家業に従事している場合は、財産分与の割合は原則的に50%になります。

② 妻の側が専業主婦の場合は特別な事情(財産形成に金銭的に寄与した、家計を支えるために大きな尽力があったなど)といった事情がないかぎり財産分与の割合は50%未満になる場合が多いのが現状です。

住宅ローン付きの財産分与

ローン付き不動産の財産分与は、ローンを付けている銀行の承諾がなくても名義を夫から妻に変えることは比較的簡単です。

しかし、注意点として期限の利益を喪失したということから、残額を請求される場合もありますので、銀行の承諾を得て進めるべきです。

ローンを支払うのが夫だとした場合、銀行はローン債務者を夫から妻へ変更することをなかなか認めてくれません。

銀行にローン債務者の変更を認めてもらえず、ローン債務者は夫のままで実際の支払は妻がすることとした場合、「妻はローンを必ず支払い、夫に迷惑をかけない。このような事態が発生した場合は…」と書面を作成しておけばローンの滞納を防ぐ効果が多少はあります。

しかし、滞納した場合は、銀行の信用情報でブラックリストに掲載される可能性が高いというのが現状です。

また、夫の名義でローンにて住宅を購入し、妻がローンの保証人になっている場合に、売却してもローンだけが残る場合は、

① 妻がローンを引き継ぎ自宅に居住する
② 夫にローンだけを支払ってもらって妻が居住する
③ 夫がローンを支払い夫が居住する
④ 住宅を売却して残債について債務整理を開始する

という選択肢が考えられます。

ローンが残っていない住宅を分ける場合

ローンが残っていない住宅を分ける場合は、

① 売却して、その金額を分ける
② どちらかが住宅を単独で所有し、相手の持分についてお金を払う
③ 持分を決めて共有とし、不動産分割請求をする

があります。

財産分与として車をもらう場合

ローンが残っていなければ名義を変更するだけです。ローンが残っていたら、その名義は通常ローン会社になっていますので、夫婦の合意だけでは財産分与できません。

このような場合は、夫婦・ローン会社の間で債務者の変更等の手続が必要になります。

 

財産分与請求権の時効

「とりあえず離婚をし、財産分与は落ち着いてから・・・」というケースも見かけますが、注意点として財産分与請求権は、離婚時から2年で時効になってしまいます。

 

財産分与の対象になる、ならないの判断

不動産や車以外にも、財産分与の対象となる資産はあります。

財産分与の対象になる特殊なもの

① すでに支給された退職金。また、数年後に定年退職を控えている場合の退職金
② 平成19年4月から、厚生年金などの被雇用者年金の報酬比例部分
(年金分割に同意が必要)最大で5割まで

※合意ができていない場合でも、平成20年4月以降の期間については1/2をもらえるようになります。

③ 医師や弁護士など高収入が得られる資格(夫が妻の収入で支えてもらった場合)
※他に分与する財産がないとき

④ 夫婦どちらのものかはっきりしない財産

 

財産分与の対象にならない特殊なもの

① どちらかが会社経営をしている場合の会社の財産(実態が個人経営で、会社を手伝っていた場合は対象になることもある)

② 結婚前から働いていた期間に適合する分の退職金


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