不動産登記
不動産登記制度とは、大切な財産である土地や建物について、所在地や面積などの不動産に関する基本的な情報と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を法務局が管理するファイル(登記簿)に記録し一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
不動産に関する争いは、いつ自分の身に降りかかるかわかりません。
例えば、自分が買った土地に登記をしないでいたところ元の所有者から自分の後で土地を買った第三者が先に登記してしまったとします。この場合、自分が先に引渡しを受けて現に住んでいたとしても、後に買った第三者に土地を明け渡さなければならなくなるかもしれません。
そうならないためにも登記をする事によって、事前に予防しておきましょう。
不動産登記のご相談は司法書士へご相談ください。
登記簿とは
登記簿とは、土地・建物について、所有者などを法的にはっきりさせるために作られた台帳のことをいいます。
物件所在地の管轄法務局にあり、誰でも閲覧することができます。
登記簿は物件ごとに、3つの記録する部分に分かれています。
表題部
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、土地、建物ともに表題部、甲区、乙区から成り立っています。
表題部には土地の形状や建物の状態が記録されています。記録内容に変化が生じた場合には不動産登記法により、状況の変化を登記することが義務付けられています。
表示に関する登記は土地家屋調査士の業務範囲になります。
甲区 乙区 の表記について
甲区・乙区をあわせて、権利に関する登記といいます。
甲区・乙区には、不動産の権利関係についての情報が記録されています。つまり、土地を誰が所有しているかなどを公示している部分ということです。
権利に関する登記は司法書士の業務範囲になります。
権利に関する登記は、権利の公示の他にも権利の保護という役割もあり、第三者からの土地建物の権利侵害を防ぐことを目的としています。
この権利に関する登記をすることは、法律上の義務ではありませんが、土地や建物の権利関係は、登記紛争の中でも大部分を占める問題ですので、登記を行うことをお勧めいたします。
管轄法務局
誰でも収入印紙で手数料を納付して自由に登記情報を見たり、所有者その他の権利関係を調べることができます。
法務局ごとに管轄区域があり、その区域内だけの登記事務を取り扱っているので、管轄の法務局を調べてから行きましょう。
登記簿の謄本の取り方
誰でも収入印紙で手数料を納付して自由に登記簿の謄本(抄本)の交付を受けられますので、不動産売買の取引をするときにはその不動産の登記情報も必ず調べましょう。
以下に登記の手続きの流れを図に示し、その詳細について説明していきます。
現在の登記簿はすべて磁気ディスク登記簿となっていて、登記簿の謄本のことを登記事項全部証明書、抄本のことを登記事項一部証明書といいます。
以下で、法務局での登記情報の請求方法について説明します。
法務局備え付けの所定の申請書を提出すると、誰でも土地や建物の登記事項証明書の交付を受けられます。
また、かつての登記簿閲覧制度に代わり「登記事項要約書」の交付を受けることができます。
書き方は法務局のテーブルの上に例示してあります。
登記事項証明書を取る上で重要なことは、土地の地番、建物の家屋番号を明確に記載することです。
住居表示が実施されている場合には、住所(住居表示)と地番・家屋番号とは、別の番号になっていますので注意が必要です。
法務局に住居表示と地番の対照表があります。できれば、権利証を見るか、所有者に聞いて地番・家屋番号を確認したほうが良いでしょう。
地番・家屋番号・住居表示とは?
地番……土地を人為的に区別して付けた番号
家屋番号……建物を区別するために付けた番号
住居表示……住所をわかりやすく整理するために付けられた番号