遺言の保管と執行
遺言書は、遺言者の死後には、見つけやすく、その生前には、秘密にしておける場所に保管しておきたいところです。しかしながら、保管しておいた遺言書が関係者に発見され、遺言書を偽造されたり、破棄・隠匿される可能性がないわけではありません。
公正証書遺言 の場合 |
・公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に 保管されています。 ・従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を 伝えておけば十分です。 ・遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。 ・遺言執行者を定めた場合は、執行者に謄本を保管してもらうことが可能です。 |
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司法書士に 頼む場合 |
・遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士に保管を頼むという方法があります。 ・司法書士は法律により守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。 |
第三者に 頼む場合 |
・自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。 ・しかし法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、逆に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。 |
遺言書を作成した後は、司法書士や弁護士などの専門家に保管を依頼することをお勧めします。もちろん当事務所でも、遺言書の保管を担当いたしますので、お気軽にご相談下さい。
遺言書が見つかったらどうすればよいか
相続が開始し遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか。
公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始を公証役場に連絡すれば、すぐに遺言内容の実現を開始できます。
自筆証書遺言の場合は、遺言書が見つかったら速やかに、家庭裁判所へ持っていくことになっています。
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。
遺言書の検認がすんだら、遺言の執行へ
遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。遺言内容を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は必ずしも遺言で指定する必要があるものではありませんが、不動産の登記の申請や引渡しの手続き、不動産の遺贈などは、遺言執行者を指定しておいた方がスムーズに実現できます。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するために、相続の専門家に任せるべきでしょう。遺言執行者は選任を受けると早速、遺言の執行にかかります。
遺言の執行手順
1)遺言者の財産目録を作る
財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
2)相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。
3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする
4)遺贈受遺者に遺産を引き渡す
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。
5)認知の届出をする
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
6)相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる
遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。