コラム ~不動産の管理が不適当な場合~
不動産の管理が不適当な場合
今般、民法が改正されることになり、新しく「管理不全土地管理命令・管理不全建物管理命令」の制度ができることになります。
これは所有者不明かどうかにかかわらず、不動産の管理が不適当な場合に、家庭裁判所の専任した管理人において適切な管理をしていく制度です。
不動産の処分権限が管理人だけでなく、所有者本人に残ったままになることが特徴です。
元々、不動産の管理が不適切で隣地に被害を及ぼしていた場合に、所有者に対して妨害排除請求をすることはできたが、適切な管理の請求ができなかったことから、新しく発足される制度です。
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