コラム ~財産分与による所有権移転~

財産分与による所有権移転

離婚から長期間が経過している場合に、財産分与で所有権移転登記ができるかどうかという相談がけっこうあります。

民法上、離婚から2年以内といった記載があるため、それを経過していると財産分与ができないのではないかと感じると思います。
しかし、これはあくまでも裁判所に財産分与の訴えを提起できる期間であって、当事者の間での話し合いで財産分与をすることは問題ありません。

ただし、離婚から長期間経過している場合に財産分与で移転登記をすると、税務署から贈与を疑われてしまうことがあるので、財産分与契約書はしっかり作成しておく必要があります。

弊所では財産分与契約書の作成からお手伝い可能です。
ぜひ一度ご相談ください。

 

 

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