コラム~相続した空き家をどうする?相続放棄のメリットとデメリット~

相続した空き家をどうする?相続放棄のメリットとデメリット

親の死亡で空き家や実家の相続が発生した場合、活用と管理方法に悩む方は多くいます。そのような問題の解決策に挙げられるのが「相続放棄」です。しかし、相続放棄はメリットばかりではなく、状況次第では損する可能性もあるため慎重に判断しなければいけません。

そこで今回は、空き家を相続放棄する場合のメリット・デメリットに加え、放棄する以外の対処方法を解説します。さまざまな選択肢からより最適な判断をするためにも、参考にしてください。

空き家の相続放棄とは?

相続資産に空き家が含まれる場合、活用・管理の難しさから「手放したい」と考える方は多くいます。そのようなシーンで検討したいのが、空き家の相続放棄です。

そもそも「相続放棄」とは、亡くなった人(被相続人)の全ての財産を放棄することを指します。自分が相続人であることを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があり、受理によって放棄が完了します。

このような相続放棄をおこなえば、空き家の保管にかかる手間や起こりうるトラブルの回避が可能です。しかし、相続放棄には注意点があるため、本当に放棄すべきかどうかを十分に検討して判断するのが大切といえます。

空き家を相続放棄するメリット

空き家を相続放棄する場合、以下のメリットを得られます。
●固定資産税の支払いがなくなる
●借金などの不要な財産も放棄できる
●空き家を管理する義務から解放される。空き家倒壊の際の損害賠償など将来の資産流出を防ぐことができる。

詳細をチェックしておきましょう。

固定資産税の支払いがなくなる

空き家相続を放棄すれば、固定資産税を支払わなくて済むのがメリットです。そもそも空き家を含む不動産には、毎年、課税評価額による固定資産税が発生しています。そのため、たとえ居住していなくても、登記簿記載の不動産所有者には納税義務が生じます。

誰も住んでいないのに税金だけかかるとなれば、無駄な出費と捉える方もいるでしょう。築年数が経っている建物だと、メンテナンス代などのランニングコストがかかるケースもあり、所有することが結果的に損につながる可能性も否めません。

空き家の相続放棄によって固定資産税の支払い義務がなくなるとなれば、選択肢のひとつに検討するのもよいでしょう。

借金などの不要な財産も放棄できる

相続放棄すれば、被相続人の借金といった空き家以外の不要な財産も放棄できます。また、遺族間でおこなわれる遺産分割協議への参加が不要になるため、相続トラブルに巻き込まれるリスクを抑えられるのもメリットです。

ただし、相続放棄はマイナスな資産だけでなく、預貯金などのプラスの財産も相続しない点は理解しておく必要があります。納得のいく結果を得るためにも、メリットとデメリットをきちんと押さえたうえで判断するのがおすすめです。

空き家を管理する義務から解放される

空き家を相続すると、自己の管理物件として、適切に管理する必要がでてきます。古い空き家を所有していると、倒壊のリスクが伴います。特に、その倒壊が近隣に損害をもたらすと、損害賠償の義務が発生する可能性があります。倒壊しなくても、保全や修繕などの金銭負担も考慮にいれなければいけません。そういった将来のリスクを考えて相続放棄をするか、遺産を承継するかを考えなければいけません。

空き家を相続放棄するデメリット

空き家の相続放棄にはメリットがある一方、デメリットがあるのも事実です。後悔しないためにも、ここで挙げる注意点を把握しておきましょう。

全財産の相続権がなくなる

前述のとおり、相続放棄は不要な空き家以外だけでなく、現金や株式といった被相続人の全財産が放棄対象になります。そのため「空き家はいらないけれど、預貯金の一部は相続したい」などの希望があっても、一切認められません。

ただし、相続放棄していても、被相続人の生命保険の受取人に指定されていた場合は、保険金の受け取りが可能です。相続財産にプラスの資産が多いなら、相続放棄が不利に働く可能性が出てくるため注意しましょう。

他相続人に負担をかける

空き家の処分に困るからといって相続放棄すると、以下に挙げる後順位の遺族に相続権が移り、負担をかけるリスクが高まります。それが原因でトラブルに発展するおそれもあり、注意が必要です。

相続の順序 対象者
常に相続人 亡くなった人の配偶者
第一順位 亡くなった人の子ども
第二順位 亡くなった人の直系尊属(父母・祖父母)
第三順位 亡くなった人の兄弟姉妹

【参考記事】
No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

 

たとえば、相続第一順位である亡くなった人の子どもが全員相続放棄した場合、後順位の直系尊属や兄弟姉妹へ相続権が移ります。プラスの財産が多いなら良いかもしれませんが、多額の借金や劣化の激しい空き家ばかりが相続財産に挙がる場合は「負債を押し付けられた」と思われ、不仲の原因になりかねません。

相続人が自分以外にもいる場合、相続放棄の意向をあらかじめ後順位の人に伝達したうえで、放棄を実行するのがよいでしょう。

撤回が不可能になる

裁判所で相続放棄の申し立てが受理されると、後日「相続権を取り戻したい」と考えが変わっても撤回できません。たとえ放棄後に巨額の財産が見つかった場合でも、相続権を再度手に入れるのは不可能なため注意が必要です。

相続放棄する際は、被相続人の相続財産を全て調査したうえで検討するのがよいでしょう。

空き家の管理責任が発生する可能性がある

もし以下のいずれかが該当する場合、相続放棄しても空き家の管理責任が問われる可能性があります。
●自身が空き家を占有していた場合
●相続の後順位の人物がいない場合 など

たとえば、相続を放棄した時点で自身が空き家を占有していた場合、その家を相続財産清算人へ引き渡すまでは管理義務が生じます。建物の損傷や倒壊によって近隣へなんらかの損害が出た場合、損害賠償責任を問われるケースがあるため注意が必要です。

【参考記事】
民法第940条|e-Gov法令検索
相続財産清算人の選任|裁判所

相続放棄以外で空き家問題を解決する方法

空き家を相続放棄した場合、プラスの財産を受け取れないだけでなく、状況によっては家の管理責任が発生するケースがあります。ここでは、そのようなデメリットを回避しつつ、空き家問題を解決する方法を紹介します。

相続においてより良い判断をするためにも、多くの選択肢を把握しておきましょう。

居住する

もし、空き家の築年数が許容範囲内かつ建物の状態が良いなら、思い切ってその家に住む、もしくはセカンドハウスとして使用する選択肢もあります。

セカンドハウスにする場合は自治体への申請が必要ですが、認定されれば生活拠点が増えるため、より充実した日々を過ごせるかもしれません。将来一戸建てに住みたい方なら、空き家を活用できると購入費用を抑えられるため、なおさらおすすめです。

相続放棄は空き家を手放す以外に、他の財産を引き継ぐ権利も失われるため、まずは居住用にできないか検討してみましょう。

売却する

相続放棄せず空き家を所有した後、やはり手放そうと思った場合、以下の方法で売却するのもおすすめです。

●中古住宅として売却する
●不動産会社に買い取ってもらう

売却してしまえば、家の管理費や固定資産税を気にする必要はありません。また、売却によってまとまったお金が手に入るため、結果的に相続放棄よりも多くのメリットを得られる可能性があります。

寄付する

相続放棄せずに空き家問題を解決するなら、相続した不動産を自治体などに寄付する選択肢もおすすめです。売却と違ってお金は手元に残りませんが、地域や不動産を探している第三者へ貢献できる可能性があります。

空き家の寄付先に挙げられるのは、以下のとおりです。
●自治体
●法人
●個人

建物の状態によっては寄付を受け付けてもらえない場合もありますが、空き家を手放す選択肢のひとつとして検討するのがよいでしょう。

賃貸する

相続放棄せず空き家を所有した場合、賃貸物件として第三者に貸すのもよいかもしれません。不動産の固定資産税やメンテナンス代がかかりますが、立地や建物の状態が良ければ、毎月数万円の家賃収入が見込めるため結果的にプラスになる可能性があります。

とくに想い入れのある空き家なら、売却や解体して失うよりも多くのメリットを感じられるでしょう。

解体する

相続放棄せず、所有した空き家の管理責任から逃れたい場合、解体して更地にする選択肢もあります。更地にすれば、空き家をめぐるトラブルを防げたり、売却によって現金を入手できたりします。立地条件が良ければ、駐車場として再活用するのもよいでしょう。
解体費用が必要となりますが、土地の活用幅が広がる点でメリットを得られます。

ただし、更地にするという選択肢も一概に良いとは言えません。特に、固定資産税が上がるというデメリットも考慮に入れる必要があります。建物がなくなると、土地の評価額が上がり、それに伴い固定資産税も増える可能性があるからです。そのため、解体後の固定資産税の増加を予測し、それが負担とならないかを検討することも重要です。

専門家へ相談する

空き家の相続放棄について正しく判断したいなら、ひとりで悩むよりも専門家へ相談するのがおすすめです。以下の相談先を検討すれば、不明点を解決しながら空き家を相続するかどうか判断できる可能性があります。

●不動産会社
●司法書士
●弁護士
●税理士

とくに相続財産の調査や不動産の相続登記に関する相談、相続放棄申請に必要な書類作成など、相続全般に関する内容を明らかにしたい場合、司法書士へ依頼するのがおすすめです。

まとめ|空き家の相続を迷ったら司法書士へ相談

ここまで空き家の相続について、相続放棄した場合のメリット・デメリットや、放棄以外の選択肢を解説しました。

相続放棄をおこなえば、空き家の活用に悩まなくて済んだり、固定資産税やメンテナンス代などの支払いから免れたりします。しかし、メリットばかりではないため、状況に応じた判断が必要です。

もし相続にまつわる一連のサポートを依頼したいなら、司法書士に相談しましょう。そうすれば、空き家などの相続財産を調査したうえで相続放棄すべきかどうか検討でき、相続問題の早期解決を目指せます。初回は無料相談を受け付けている事務所もあるため、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。

 

 

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