コラム~後悔しない離婚協議のコツとは?司法書士が教えるポイント~
後悔しない離婚協議のコツとは?司法書士が教えるポイント
離婚を考える夫婦の多くが選ぶ離婚協議。夫婦の話し合いで離婚成立を目指す方法ですが、いざ二人で向き合うと感情が高ぶり、取り決めがうまく進まないケースもあるでしょう。また、その場の流れに任せて話し合うと、内容が漏れていたり不利な条件で離婚が成立したりする場合があるため注意が必要です。
ここでは、離婚協議で失敗したくない方に向けて、夫婦で話し合う際のコツを紹介します。円満に離婚したい、取り決めた内容を離婚協議書に残したいなど、後悔のない離婚成立を希望する方は、参考にしてください。
離婚協議とは?離婚成立に向けた3つの手順
そもそも離婚する場合、相手からの同意があるかどうかや夫婦の関係性に応じて、以下3つの手段があります。
1.離婚協議
2.離婚調停
3.離婚訴訟
上記のうち、もっとも多いのが離婚協議です。しかし、協議だけでは話がまとまらない場合、調停や訴訟などの手続きへ移行します。ここでは、離婚成立に向けた3つの手順を詳しく解説します。
1.離婚協議
「離婚協議」とは、夫婦の話し合いで離婚手続きを進める方法です。双方が離婚に合意している場合にとる方法で、もっとも短期間で簡単に離婚を成立できます。
もし夫婦のどちらかが離婚に反対していても、粘り強い説得や提案によって離婚同意を得られる可能性もあるでしょう。協議離婚で離婚を成立させる場合は、夫婦で話した内容を離婚協議書に残しておくと、後から揉めるリスクも軽減できます。
2.離婚調停
「離婚調停」とは、前述した離婚協議で折り合いがつかなかった場合に、家庭裁判所で調停委員を交えた話し合いで離婚を成立させる方法です。第三者の介入による双方同意を目的としているため、夫婦それぞれの言い分を調停委員がうまくかみ砕きながら話を進めてくれます。
そもそも離婚は、できる限り話し合いで解決するのが望ましいとされているため、訴訟の前に調停を挟むのが必須です。調停が成立すると、話し合いで決定した離婚条件などが記載される「調停調書」が作成されます。
【参考記事】家事事件手続法第257条|e-Gov法令検索
3.離婚訴訟
「離婚訴訟」とは、家庭裁判所での判決によって離婚を成立させる方法です。前述の離婚協議や調停とは異なり、証拠に基づく離婚の可否を客観的視点で判断してもらい、決着をつけることになります。
このとき、夫婦のどちらかが離婚を拒否していても、民法第770条に挙げられた離婚原因があれば、離婚が認められる可能性が高いでしょう。この段階までくると、提訴から判決まで1年以上かかるケースも少なくないため、離婚手続きの長期化を覚悟する必要があります。
離婚協議で後悔しないための7つのコツ
夫婦が話し合える状態で離婚に合意している場合、離婚協議を進めることで、費用や複雑な手続きといった余計な負担を掛けずに離婚できます。しかし第三者が介入しないので、成り行き任せで話を進めると、取り決めるべき内容が漏れたり話がまとまらなかったりして、後悔する可能性があるのも事実です。
ここでは、離婚協議で後悔しないためのコツを7つ挙げて解説します。夫婦の話し合いを円滑に進め、納得して離婚するためにも、詳細をチェックしておきましょう。
1.離婚理由を明確にしておく
そもそも「離婚」の言葉が出るということは、パートナーと生涯をともにできない理由があるはずです。離婚協議を始める前に、なぜ離婚したいのか、どちらが言い始めたのか、どのようなことが原因だったのかなど、離婚理由を明確にしておきましょう。
もしパートナーが離婚に合意していない場合は、復縁や再構築の選択肢がないと伝えたうえで離婚理由を明確にすると、納得してもらえる可能性があります。また、離婚理由にDVやモラハラ、不貞行為などの有責性があれば、協議内容に慰謝料などの金銭的な条件を追加できるかもしれません。
一方、理由が曖昧な状態で話し合いをスタートすると、離婚条件を決める際の軸がブレたり決断が揺らいだりして、思うように話が進まない場合もあるでしょう。不利な条件で離婚が成立するリスクも生じるため、離婚理由をはっきりさせておくのは大切です。
2.離婚後の生活をイメージしておく
もしこれから離婚協議をスタートするなら、離婚成立後の生活を必ずイメージしておきましょう。以下は、検討内容に挙げられる項目の一例です。
●自身の稼ぎだけで生活できるか
●仕事に影響しないか
●どこに住むのか
●姓を戻すべきか など
また子どもがいる場合、親権者を決めるのに加え、祖父母の助けを得るために実家近くへ引っ越すべきか、養育費はいくらもらうのが妥当かなど、生活の安定に向けて具体的に考えるのも大切です。
3.離婚条件を整理しておく
協議の際は、あらかじめ離婚条件を整理しておくとスムーズです。たとえば、以下の項目について考えをまとめておけると、話し合う際に希望を伝えやすくなります。
項目 | 検討内容 |
---|---|
財産分与 | ●婚姻後の預貯金や現金の分配 ●住宅ローンや借り入れ返済の分担 ●不動産、自動車、家財道具などの所有者 ●生命保険の解約返戻金の分配 ●年金分割 など |
慰謝料 | ●不定行為などの証拠の有無 ●具体的な金額 ●支払い方法、期日 など |
親権 | ●子どもの意向 ●戸籍、姓の変更 ●離婚後の住環境 など |
養育費 | ●具体的な金額 ●生活費、教育費、医療費 ●支払い方法、期日 など |
面会交流 | ●頻度、場所 ●連絡方法 ●1回あたりの時間 など |
このとき、お金が関係するものは金額を明確にしておくのがおすすめです。夫婦に子どもがいるなら、親権者や養育費などを優先的に話し合い、まとまった条件を踏まえて財産分与や慰謝料を決定するのがよいでしょう。
4.話し合いは冷静に進める
大前提として、話し合いは冷静に進めるのが大切です。感情的になって一方的に主張したり思ってもいない言葉を口にしたりすると、それらの行為が不利益にはたらく可能性があります。
もし、どうしても冷静さを保てない場合は、夫婦の事情や性格をよく知る第三者に介入してもらうのも一つです。感情がヒートアップして話し合いにならないときは、その場で結論付けることを避け、互いの意見と向き合える環境づくりを図りましょう。
5.協議中の会話を記録する
離婚協議は回数を重ねるケースがほとんどのため、毎回の会話内容を忘れないよう記録するのが大切です。そうすれば、あとから「言った」「言わない」の水掛け論になるリスクを軽減できます。
また、内容をノートなどに記録しておくと、一度決定したことを覆される可能性も低く、離婚協議の早期解決を図りやすくなります。手書きするのが面倒であればボイスレコーダーで録音する方法もありますが、その際は相手から音声録音の了解を得るようにしましょう。
無断録音はトラブルに発展する可能性があるため、不利益を被らないためにも丁寧な対処が大切です。
6.離婚協議書を作成する
財産分与や養育費などの離婚条件がまとまれば、合意内容を証明するための離婚協議書を作成しましょう。離婚協議書には、夫婦が離婚する旨とその理由、話し合いで決めた離婚条件などを記載し、日付と双方の自筆署名をもって完成となります。とくに決まった様式はなく、自由に作成が可能です。
ただし、協議書だけでは公的書面としての効力をもたない点に留意しなければいけません。慰謝料や財産分与などの支払いが滞った場合に、パートナーの給与や財産を差し押さえる強制執行をおこなうなら、離婚協議書を公正証書にしておきましょう。
7.専門家へ相談する
離婚協議は円満離婚を目指す夫婦の多くが選ぶ離婚方法ですが、話し合う内容が複雑だとなかなか進展せず、感情的になってしまうケースもあるでしょう。
そのような場合、弁護士や司法書士などの専門家へ相談すると、中立な目線でアドバイスしてもらえます。夫婦だけでは決められなかった内容も、妥協点を探しながらまとめていける可能性があるのでおすすめです。
夫婦だけで解決するのが一番かもしれませんが、離婚協議の長期化を防ぐためにも、第三者に介入してもらうことも検討しましょう。
まとめ
離婚協議を後悔なく進めるためには、慰謝料や財産分与、養育費、面会交流などの離婚条件をきちんとまとめた離婚協議書を作成するのが大切です。また、双方合意のもとで作成した協議書は、公正証書にすることで将来のトラブルを回避できます。
もし円満離婚に向けた離婚協議書や公正証書を正しく作成したいなら、司法書士などの専門家へ依頼しましょう。そうすれば、夫婦にかかる手続きの負担を軽減でき、離婚問題の早期解決・新たな一歩へのスタートに向けていち早く行動できるはずです。
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