コラム~離婚準備中の別居時の生活費はどちらが負担する?~

「離婚を検討しているけど、別居中の生活費について心配でなかなか離婚に踏み切れない…」そんなお悩みを抱えている方も多いでしょう。離婚調停中の別居費用については、夫婦の状況によって異なる解決方法があります。

離婚準備中の別居時の生活費について、一般的には夫婦の収入や財産状況、離婚の原因や婚姻期間、子供の有無などが考慮され、どちらが負担するか決定します。

今回はそんな離婚準備中の別居中の生活費について『生活費として認められる費用の内容』や『双方の負担割合の実例』など、実例を元に解説していきます!離婚準備でお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。

夫婦生活に必要となる婚姻費用とは

そもそも婚姻費用は、夫婦が共同で負担することが原則となっていますが、収入差や財産状況によって負担割合が変わるケースもあるため、夫婦間での取り決めが重要になってきます。

裁判所が公表している夫婦間の『婚姻費用の分担請求調停』を解説するページには以下のように定義されています。

Q.「婚姻費用」には、どのような費用が含まれるのですか。
A.婚姻費用には、衣食住の費用のほか、出産費、医療費、未成熟子の養育費、教育費、相当の交際費などのおよそ夫婦が生活していくために必要な費用が含まれると考えられています。

別居中であっても同様に生活費の負担義務は生じる

日本において、夫婦が離婚をする場合、調停や裁判によって夫婦間の財産や負担費用の分担を決定する必要があります。離婚調停中に最も頻繁に論議される問題の一つが、別居費用の負担に関する問題です。

誰が費用負担をするのか

夫婦が離婚調停を行っている場合は、別居費用の分担についても話し合われます。
別居費用の分担に関して、法律上の規定があるわけではありません。そのため夫婦間でしっかりと話し合いを行い、合意をとることが重要です。

費用の負担については、夫婦の収入や財産状況、子供の有無や離婚の原因、責任、配偶者の障害の有無など、様々な観点から総合的に考慮されます。もしも、夫婦間の話し合いで合意に至らない場合は、調停や裁判によって費用の分担が決定されます。

どのような費用が認められるのか

別居費用とは、夫婦が別々に暮らすためにかかる費用を指します。

具体的には、住居費(家賃やローン)、水道光熱費、生活費などが含まれます
別居時の費用分担については、夫婦の状況によって異なります。夫婦の収入や財産状況、離婚の原因や責任などが考慮された上で、どちらが支払うか決定されます。

生活費として認められない費用

婚姻費用は、夫婦生活を維持するために必要な費用が含まれますが、以下のようなものは婚姻費用として認められない場合があります。

例えば、婚姻費用に認められない費用の例として、以下のようなものが挙げられます。
 ●贅沢な生活費
 ●借金返済費用
 ●裁判費用
 ●違法行為による費用
 …など。
それぞれ詳しく解説しましょう。

贅沢な生活費

婚姻費用として認められる生活費は、日常生活に必要なものに限られます。
たとえば、高級車の購入費用や高級レストランでの食事代などは、婚姻費用として認められないことがあります。

借金返済費用

婚姻後の生活費のために負った借金であれば、生活費として認められますが、夫婦が結婚する前に負った借金の返済費用や、一方の配偶者が個人的な娯楽のために負った借金の返済費用は、婚姻費用として認められないことがあります。

裁判費用

離婚や財産分与の訴訟において必要な裁判費用は、原則として負担が分担されます。
しかし、離婚に関係のない個人的に行う訴訟に係る裁判費用については生活費として認められません。

違法行為による費用

交通違反による罰金やその他、違法行為による賠償金などは当然生活費として認められません。当事者が責任を負いますので、自分で費用負担をすることとなります。

以上のように、婚姻費用は、夫婦生活を維持するために必要な費用が含まれますが、必ずしもすべての費用が婚姻費用として認められるわけではありません。裁判所が婚姻費用を決定する際には、具体的な状況に応じて、認められるかどうか判断されます。

相手への請求を行う場合の手順

生活費を相手に請求する場合には、まずは話し合いが必要です。
収入差や財産状況の違いなどを総合的に判断して、適正な負担割合を相手と取り決めましょう。

生活費の負担割合の取り決め

夫と妻の収入差がある場合の一例を紹介します。
例えば、夫の収入が月額50万円、妻の収入が月額20万円である場合を考えます。
この場合は、夫の収入が妻の収入よりも2.5倍多いため、夫の婚姻費用の負担割合が高くなる可能性があります。

夫婦が双方の合意により婚姻費用を決定する場合には、個々の事情に応じて柔軟に対応することが求められます。

取り決めが行えたなら公正証書を作成しましょう

夫婦間で生活費の取り決めを行う場合、公正証書を作成することで取り決め内容を証明することができます。公正証書は公証人が立ち会い、当事者が合意した内容を文書化することで作成されます。

ただし、公正証書を作成する場合には、公証人に報酬が発生することもあります。また、公正証書を作成するためには、当事者双方が時間を取って公証人に立ち会う必要があるため、手続きには時間とコストがかかることがあります。

そのため、公正証書による生活費の取り決め内容について不安がある場合は、専門家である弁護士や司法書士に相談することも検討してみてください。

相手が支払い拒否をしたらどうすれば良いのか

上記のように収入差や子育ての負担があるにも関わらず、相手が生活費の負担について拒否、または話し合いに参加しないなどの問題が起きた場合は訴訟を起こす必要があります。

請求のための手順は、次の通りです。
1.調停に参加する
2.審判にかける
3.訴訟を起こす
4.支払督促を行う

それぞれ詳しく解説します。

調停に参加する

婚姻費用の請求については、調停により解決するケースもあります。
調停は裁判所の調停委員が仲裁する形式で行われ、婚姻費用の請求について夫婦が合意できる場合には裁判手続きを行うことなく、解決することができます。

審判にかける

調停で合意に達しない場合には、審判にかけることができます。
審判は裁判官が決定する形式で行われ、双方の主張を聞いた上で婚姻費用の金額や支払い期間などを決定します。

婚姻費用を請求するための訴訟を起こす

まずは、相手に対して婚姻費用を請求するための訴訟を起こす必要があります。
訴訟を起こす際には、裁判所に対してどの程度の婚姻費用を請求するのか、その理由などを説明した書面を提出します。

支払督促を行う

婚姻費用を支払うことを拒否した場合には、支払督促を行うことができます。
支払督促は、裁判所が出す文書を相手に送り、支払いを促す手続きです。支払督促にも応じない場合には、強制執行手続きを取ることができます

以上のように、婚姻費用を相手に請求する場合には訴訟を起こし、調停や審判を行い、支払督促を行う必要があります。
また、婚姻費用を請求するには、適切な証拠を揃えることが重要であるため、専門家の助言を受けることが望ましいです。

5.まとめ

今回は離婚準備中の別居時に発生する生活費について誰が負担するのかを解説しました。生活費の負担割合は夫婦間の収入差や財産状況、子供の人数などによって様々なケースがあるため、一概に負担割合を決めるのが難しいものでもあります。

費用の取り決めについて悩んだ際は、離婚に強い司法書士にまずは相談することがおすすめです。当事務所は初回相談無料なので、気軽に状況の整理も兼ねて話しましょう。的確なアドバイスもいたしますので、安心して話し合いができ、裁判を有利に進めていくことが可能です。

離婚準備に悩んでいる方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 

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