コラム~離婚までに準備しておくといいこと-離婚後の生活を安心して始めるために必要な準備を解説~

離婚までに準備しておくといいこと-離婚後の生活を安心して始めるために必要な準備を解説

離婚しようと思って、「離婚届に配偶者のサインとハンコを押してもらってさようなら!」なんてドラマみたいなことをすると、後で後悔することもあります。
今回は離婚するまでに準備することを解説していきます。

離婚する時は理由を明らかにすること

夫婦がお互い合意すれば離婚できる(これを協議離婚といいます)のですが、そんな簡単な話ではありません。夫婦どちらかが反対した場合は法的離婚理由に該当しないと離婚できません。
法的離婚理由は次の5つが該当します。

①配偶者が不貞行為をした場合

具体例としては、配偶者以外の人と性的な関係を持つことです。

②悪意の遺棄があった場合

「悪意の遺棄」とは法律上の言葉なので難しく感じますが、具体例としては「生活費を家にまったく入れない」「家出を繰り返す」「無職なのに家事・育児を放棄する」などです。

③配偶者の生死が3年以上わからない場合

失踪や家出などで配偶者から連絡がまったくなく、3年以上生死がわからない時は裁判を起こして離婚することができます。

④配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがない場合

統合失調症、早期性痴ほう、アルツハイマー病などの重い精神病にかかり、回復の見込みがなく、治療が長期間に渡っている場合は離婚することができます。

ただ、注意しないといけないのは精神病を理由に離婚できるのはいくつかの条件に該当しないといけません
具体例としては、「治療を続けても回復する可能性がかなり低いという医師の診断書がある」「入院期間、通院期間から長期間の治療を受けていることが判断できる」「今まで献身的に看病をしてきたかどうか判断できる」「離婚後も精神病の配偶者が安定した生活を送れることが判断できる」などです。精神病を理由に離婚することはハードルが高いと思ってください。

⑤結婚を続けられない重大な理由がある場合

すでに説明した①~④以外で、「夫婦お互いに結婚生活を続ける意思がまったくない」「結婚生活が破たんし、回復する見込みがない」などです。
具体例としては、「性格の不一致」「暴力・精神的虐待」「借金をして生活費を使い込む」「重度のアルコール依存で家庭が崩壊している」などです。
ただ、性格の不一致については裁判になった場合、離婚が認められるケースと認められないケースがあります。具体的には裁判官が「どの程度夫婦関係が破たんしているか」を夫婦に事情聴取して判断します。
5つの法的離婚理由について解説しましたが、離婚をするには「本当に配偶者と離婚する必要があるのか?」を冷静に考えて、配偶者を説得できるだけの離婚理由を準備しておくことが重要です。

お金の準備

離婚をする時に考えることは、離婚後の経済面です。一般的に離婚をする場合に受け取れるお金は「慰謝料」「養育費」「財産分与」があります。

①慰謝料

慰謝料とは、精神的・肉体的苦痛による損害賠償になります。離婚理由によって慰謝料の相場は数十万円~数百万円まで様々です。配偶者の資産状況、結婚期間などによって金額が変わってきます。
ただ、注意しないといけないのは「ただ単に配偶者との結婚生活が疲れた」など曖昧な理由では慰謝料の請求ができない可能性があります。不倫やDV(家庭内暴力)など配偶者に離婚原因がある時に慰謝料が請求できます。

②養育費

養育費とは、子どもが成人するまでの生活費、教育費、医療費などです。子どもを引き取った親が、子どもと離れて暮らす親に請求します。子どもが自立するまでの費用を計算して、夫婦双方の話し合いで決まります。
参考までに、厚生労働省の調査(「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果」)によると、母子家庭の1カ月当たりの平均相場は5万485円のようです。
また、養育費は子どもが成人するまでですが、子どもが高校卒業後に就職するなら18歳の3月まで、大学卒業後に就職するなら22歳の3月までと養育費の終期を決めることもできます。

③財産分与

財産分与とは、結婚した日から離婚する日までに夫婦が協力して得た財産は共有財産になります。財産分与の割合は原則2分の1です。
財産分与の対象になるものは現金、不動産、預貯金などです。住宅ローンなどの借金も財産分与の対象になります。
住宅ローンがある場合は、離婚する時に不動産を売却するのが簡単ですが、オーバーローン(不動産を売却してもローンが残る)なのか、アンダーローン(不動産を売却することで利益が出る)なのかで対応が違ってきます。また、夫名義の家に夫が出て行き妻と子どもが住み続けるような場合だと話がとてもややこしくなってきます。

なお、配偶者がギャンブルで多額の借金を作るなんてこともありますが、このような場合は財産分与の対象にならず配偶者が借金を負担することになります。

そのほか、例えば夫が会社員、妻が専業主婦の場合、将来の年金を分けることができる(離婚時の年金分割)がありますが、計算が複雑ですのでこのようなパターンの夫婦の場合はお近くの年金事務所に相談するとよいでしょう。

子どものための準備

未成年の子どもがいる場合は、夫婦の一方が親権者になります。10歳未満の子どもは一般的には母親が親権者になるパターンが多いです。もちろん、母親が育児放棄や児童虐待をしていないことが前提条件になります。
なお、これはとても重要なことですが、配偶者からDVや児童虐待をされているなど危機的な状況を除いて、まずは離婚した場合に子どもの生活環境が変わらないかどうかと言うことを一番に考えてください。転校したり、仲の良い友達と別れて引っ越しするなどの生活環境の変化は子どもにとって強いストレスになるからです。

また、離婚した後に離れて暮らす親は子どもと会ったり、連絡を取ることができます。これを面会交流といいます。子どもに暴力を振るう、養育費を支払わないなど子どもにとってマイナスになる場合を除いて面会交流を拒否することはできません。

離婚後の生活の準備

慰謝料や財産分与だけで離婚後の生活を賄うのは大変な方もいらっしゃるかと思われます。離婚しようと思ったら、まず毎月の衣食住、通信費、医療費、子どもの教育費などわかる範囲でシミュレーションすることをおすすめします。
現在、仕事をしている人は手取り額をベースに、児童扶養手当なども含めて生活費を計算します。養育費についても配偶者の収入と自分の収入を基に計算します。

<児童扶養手当>

児童扶養手当は、ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)の子どもの生活の安定を目的にした給付金で、子どもが18歳の3月31日まで支給されます。

一例として、東京都の児童扶養手当を紹介しますが、詳しくは子どもと住もうと考えている市区町村のホームページに支給額が書いてありますので、ご覧いただくことをおすすめします。

【東京都の児童扶養手当】
①支給額(令和5年4月現在)
子ども1人の場合(全額支給):月額44,140円、2人目の加算額:10,420円、児童3人目以降の加算額:6,250円
です。
また、所得制限によって一部支給停止になることがありますので、現在、仕事をしている人は昨年の源泉徴収票などを見て計算してみてください。所得制限になる場合の一覧表は、子どもと住もうと考えている市区町村のホームページに書いてあります。市区町村のホームページに書いてない場合は、市区町村の担当窓口に確認してみてください。
なお、児童扶養手当と児童手当は制度が違いますので、児童扶養手当を受け取っている場合でも児童手当を受け取ることはできます。

離婚後の生活を考える上で特に重要なことですが、毎月の生活費を計算した時に収入が足りない可能性がある時は、就職・転職をして収入を増やす、例えば、結婚後、専業主婦になりブランクがある人はハローワークの職業訓練制度を利用してみるなど収入を安定させることをおすすめします。収入を安定させてから離婚の話し合いをした方が、子どもと生活をする時でも余裕が出てきます。

まとめ

離婚するまでに準備することを解説してきましたが、準備することは結構あり、また手続きが面倒なことも多いです。そのため、配偶者からDVや児童虐待をされているなど危機的な状況を除いて、ある程度時間をかけながら離婚の準備をすることをおすすめします。

また、離婚の準備をする上で、慰謝料や養育費など1人で考えるのはなかなか大変です。司法書士など専門家に相談してみることをおすすめします。

 

《参考文献》
・『最新 一番よくわかる離婚の準備・手続き・生活設計』(西東社)
・厚生労働省HP
・総務省HP
・各地方自治体のHP  など

 

 

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