相続放棄

借金を相続された方は今すぐご相談ください!

IMG_5729相続放棄の言葉の意味は文字どおり「相続権を放棄する」というものです。

つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)

相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。

そもそも相続とは、配分は別として、亡くなった方の「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。

相続放棄

亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。

自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで、「相続放棄」という手法が確立されました。

そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を受理してもらわなければ法的効力がありませんので、家庭裁判所への申立てが必要になってきます。 

自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。ですので、司法書士や弁護士という専門家に依頼して借金を相続しないように早めの相談を行ってください。

相続放棄の申請は「相続開始を知った日から3ヶ月以内」という期限があります

相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。このことを知らずに放置してしまうと、相続放棄が認められず多額の借金を背負ってしまう恐れがあります。

相続放棄の手続きには、必要書類の収集など時間がかかることもありますので、借金を相続してしまった方はできる限り早くご相談ください。

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当事務所が相続放棄を専門家に相談する事を勧めする理由

 司法書士や弁護士などの専門家が依頼を受けた相続放棄では、よほどの事情でもない限り、家庭裁判所で相続放棄が却下されることはありません。

 なぜなら、相続放棄に詳しい司法書士や弁護士が相談を受けた際に、相談者より事情をお聞きして、明らかに要件を満たしていないであろう相続放棄は、却下の見通しがつくので、依頼を勧めない為です。ただし、微妙な事案では却下後の即時抗告も視野に入れて依頼を受ける場合はあると思います。

司法書士や弁護士に依頼をせず、相続放棄の書類を自分で作成する方もいらっしゃいます。

そのような場合は、法律をあまり知らずに書類の作成をご自身で行い、安易に申述をすると、却下になる可能性があります。

度、却下になると再申請はできませんので、司法書士法人 田子事務所・行政書士 田子洋督事務所では法律専門職への依頼を心よりお勧めします。

 

相続放棄申立ての注意点

1. 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。

2. 一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。なお、第一順位の相続人(子)が相続放棄をした後でなければ、第二順位の相続人(直系尊属)は相続放棄できません。第三順位の相続人(兄弟姉妹)も同様です。

3. 相続する財産を選ぶことはできません。

限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。

疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。

また、特に3ヶ月を経過した場合には、申立書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申立てが受理されないこともあります。

このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

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相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集します

2)相続放棄申述書を作成します

3)家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行います

4)多くの場合、家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します

5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます

6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です

7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう

 

相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)

田子先生の姉・相続放棄申述書
・被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票
・申述人・法定代理人等の戸籍謄本
・申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手

相続放棄サポート費用

項目 意味 ライト
プラン
パック
30,000円
ミドル
プラン
パック
50,000円
フル
プラン
パック
70,000円
戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 ×
相続放棄申述書作成 相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。 ×
照会書への回答作成支援 家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 ×
受理証明書の取り寄せ 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 × ×
債権者への通知サービス 相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。 × ×
親戚への相続
放棄通知サービス
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。(2名以降は、1人3万円)

3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用

1件  80,000円~ 
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)


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