コラム~離婚した方がいい相手とは?特徴や、離婚を悩んだ際に見るべきポイントを解説~

離婚した方がいい相手とは?特徴や、離婚を悩んだ際に見るべきポイントを解説

結婚する時は「この人と一生一緒にいよう」と思ったりしますが、浮気・不倫、DV(家庭内暴力)など様々な理由で離婚を考えることもあります。

今回は離婚した方がいい相手の特徴、離婚を悩んだ時の考え方などについて解説します。

離婚した方がいい相手の特徴5ポイント

 

①浮気・不倫癖がある

②DV(家庭内暴力)をする

③過度なギャンブル、借金をする

④子どもの虐待をする

⑤一緒にいるとストレスで体調不良になる

 

 

①浮気・不倫癖がある

世間で何かと話題の浮気と不倫ですが、浮気・不倫癖がある相手は離婚した方がいいと思われます。
まずは、「なぜ、結婚している人が浮気・不倫をしてはいけないのか?」という話をしますが、結婚は法律上の契約関係(婚姻)です。「配偶者以外と性的関係を持つこと」(法律上の言葉で「不貞行為」といいます)は契約違反になります。
簡単に言ってしまえば、契約違反をしているわけですから離婚した方がいいと言うことになります。

ただ、確実な証拠がなければ離婚理由にはなりません。例えば、「夫と浮気相手がホテルや浮気相手の家に出入りする様子の写真や動画」「メールやLINEでのやり取り」「GPS(位置情報)による浮気現場の特定」など証拠集めをしましょう。

 

②DV(家庭内暴力)をする

DV(ドメスティックバイオレンス)とは、配偶者や交際相手など親密な関係にある人が暴力を振るうことです。この「暴力」とは、身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力、性的な暴力、経済的な暴力も含まれます。
DVは犯罪行為になります。配偶者がDVをする場合は、被害が拡大しないうちに離婚した方がいいと思われます。

なお、近年増加しているモラハラ(モラルハラスメント)ですが、モラハラとは、「誰のおかげで生活していると思っているんだ」など人格を否定したり、長期間無視をするなど精神的な暴力です。
ただ、モラハラはどの程度の行為なら確実に離婚できるという判断が難しい部分があるため、まずはモラハラ行為の録音や録画、モラハラ行為がわかるメールやLINE、モラハラを受けたことを記録した日記やメモ、心療内科の診断書など証拠を集めることをおすすめします。

参考までに、夫婦げんかとモラハラの違いは2人の関係が対等かそうでないかの違いです。例えば、夫が妻に文句を言ったことに対して妻が怒って言い返すのは夫婦げんか、夫が妻に暴言を吐いたが妻が怖くて言い返せないような支配関係ならモラハラです。

モラハラが原因で精神的に支障をきたしているような状況であれば、まずは別居してみるなど配偶者と距離を取ることもよいかもしれません。

 

<ワンポイントアドバイス>

【DVの加害者から住所を特定されないようにする方法】

DV被害で別居する場合に、DV相談プラス(電話番号「0120-279-889」)の窓口や警察に相談すると、DV加害者に住民票の閲覧制限をすることができます。閲覧制限をすれば別居先を知られずに済みます。

 

 

③過度なギャンブル、借金をする

配偶者が借金をしてギャンブルや浪費をして、生活に支障をきたしている場合は離婚した方がいいと思われます。
ただ、配偶者に借金があったり、ギャンブル依存症だと手持ちのお金が少ない可能性が高いため、離婚した時の慰謝料が少額になることもあります。または、長期間の分割払いになることがあるため、離婚すると決めたら自分の収入を増やすなど経済的自立をすることをおすすめします。
そして、配偶者がギャンブルをした日時、消費者金融の利用明細書、家計簿など借金やギャンブルで生活に支障をきたしている証拠を集めることをおすすめします。

 

④子どもの虐待をする

配偶者が子どもに虐待(児童虐待)している場合は、被害が拡大しないうちに離婚した方がいいと思われます。

児童虐待は次の4パターンに分けられます。

<身体的虐待>

子どもに暴行を加え、ケガをさせることです。
なお、顔など目に見えるケガなら発見はしやすいですが、服で隠れる場所を暴行するパターンもあるので、このような場合だと普段生活していると虐待を発見するのが遅れる可能性があるので注意が必要です。

 

<性的虐待>

子どもにわいせつな行為をすること、または、わいせつな行為を見せることなどです

 

<ネグレクト(育児放棄)>

子どもを長期間、自宅や車に放置すること、食事を与えないことなどです。
特に注意しないといけないのは、小学校就学前の幼児は自力で助けを求めることが難しいです。子どもの命が失われるなど最悪のケースもありえますので十分注意してください。

 

<心理的虐待>

子どもに暴言を吐く、子どもの目の前でほかの家族に暴力を振るうなどです。

 

児童虐待の4パターンを解説しましたが、配偶者が児童虐待しているのを発見した場合は、まずは、厚生労働省の児童相談所虐待対応ダイヤル(電話番号「189」)に相談することをおすすめします。

 

【児童相談所虐待対応ダイヤルの仕組み】

■固定電話からかけた場合
・発信した電話の市内局番等から管轄の児童相談所が特定できれば、そのまま児童相談所へ転送されます。
・発信した電話の市内局番等から管轄の児童相談所特定できない場合は、音声ガイダンスに沿って住んでいる地域情報を入力し、管轄児童相談所を特定します。

■携帯電話から発信した場合
・電話に出たオペレーターが住んでいる地域情報を聞き取り、管轄児童相談所を特定します。

 

近年、児童虐待によって子どもの命が失われる悲しい報道を目にすることが多いです。未来ある子どもを守るためにも1人で悩まず早めに児童相談所など外部機関に相談しましょう。

また、「児童虐待の事実や子どもの状況などを記載した日記・メモ書き」「身体的虐待によって生じたケガの写真」「子どもに治療を受けさせた際の診断書」など児童虐待の証拠集めをすることをおすすめします。

 

<ワンポイントアドバイス>

【児童虐待としつけの違い】
児童虐待は、「冬に家の玄関前に長時間立たせる」「湯船に沈める」など子どもの健康や安全をおびやかす行為です。
しつけは、「子どもが学校で友達とけんかをして先生から親に連絡があった」「ふざけて家の窓ガラスを割ってしまった」など悪いことをしたことに対して叱る、また、子どもの才能を伸ばしたり、社会のルールを守るよう教えることです。

児童虐待をする親は、「児童虐待ではなくしつけをしていた」と言う人が多いですが、親が感情を暴発させて、子どもを力で押さえつけようとする行為は児童虐待です。

 

 

⑤一緒にいるとストレスで体調不良になる

「配偶者と同じ空間にいるだけで気分が悪くなる」「毎朝、配偶者と顔を合わせると動悸がする」などストレスで体調不良の症状が出ている時は離婚を考えた方がいいと思われます。

まずは、別居をしてみて体調が回復するようでしたら具体的に離婚の話し合いを進めるとよいでしょう。
例えば、ストレスで体調不良が悪化してうつ病に発症すると、仕事を休まなくてはいけない、子どもがいる場合は子育てに支障をきたすなどの影響が出ます。
精神的に辛い時は無理せず心療内科を受診することもおすすめします。

 

まとめ

離婚した方がいい相手の特徴、離婚を悩んだ時の考え方について解説してきました。
結婚する時よりも離婚をする方が何倍もエネルギーを使いますが、配偶者からDVや児童虐待をされている時は、被害が拡大する前に早めに離婚を考えることをおすすめします。

また、浮気・不倫をしている場合は確実な証拠集めが重要です。
過度なギャンブル、借金をする、一緒にいると体調不良になるような場合は、まずは別居を検討してみるのがよいでしょう。

離婚を考える場合、慰謝料や養育費、証拠集めなど1人で考えるのはなかなか大変です。司法書士など専門家に相談してみることをおすすめします。

 

《参考文献》
・『最新 一番よくわかる離婚の準備・手続き・生活設計』(西東社)
・厚生労働省HP
・総務省HP
・各地方自治体のHP  など

 

 

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