コラム ~数次相続が発生した場合の土地相続登記~

数次相続が発生した場合の土地相続登記

個人が相続又は相続人に対する遺贈(遺言書を用いて贈与すること)により土地の所有権を取得した場合において,その個人が当該相続による土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡してしまった場合には,令和4年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされております。

これは数年前に改正された免税措置で、相続登記未了の土地を削減するための施策の一つです。

所有権移転登記を行う前に再度相続が発生してしまうと、収集する戸籍の範囲や遺産分割協議書の記載がややこしくなります。

そのような場合にはぜひ一度当事務所までご相談ください。

 

 

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