コラム ~代表者個人の土地上に会社名義の建物を所有する場合~
代表者個人の土地上に会社名義の建物を所有する場合
会社の代表者個人が所有する土地のうえに、会社所有の建物を建築した場合、会社としては代表者個人と借地契約を締結することになりますが、この場合、賃料は支払われないことが多いでしょう。
本来、対価を支払うべきものに支払わないとなると、贈与税の支払可能性が出てきてしまいますが、税務上、「土地の無償返還に関する届け出」という制度もあります。
この制度の利用により、対価を支払わずに借地契約を継続することが可能になることもあります。
ただし、賃貸借契約書の作成時にこの制度を使う旨記載しておく必要があります。
当事務所では税理士とも提携しておりますので、税務にも配慮した契約書の作成も承ります。
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