慰謝料と養育費
慰謝料の基本的なルール
慰謝料とは、離婚原因を作った夫婦の一方が、それにより精神的に苦痛を被った他方に対して、支払うものです。
しかし、明らかな相手方の不貞行為、暴力、虐待などがあった場合は別ですが、「性格が合わない」「配偶者の家族とそりが合わない」と言った場合は、どちらに責任があると断定しにくいため、「慰謝料の算定に明確な基準がない」ということが現状です。
こういった場合、ここで揉めて、離婚時期が延びるといったことが多いため、あえて慰謝料の請求はせずに、「財産分与」で財産をきっちりと分配してもらって、慰謝料を財産分与の中に含んでしまった方が早期に解決でき、最終目的である離婚を実現できます。
もし、慰謝料をもらうことが合意できたら「養育費」と同じように「いつまでに」「どのような方法で」「いくら」支払うのか明記します。
また履行を確保するための手段を講じておくことが大切です。
養育費の基本的なルール
未成年の子供がいる場合、子供を養育する元夫婦の一方が、相手に養育費を請求できます。
この場合、親権者であるかどうかに関係なく、子供に対する扶養義務は消えず、養育費を支払う義務があります。実際のケースでは、一概に言えませんが、母親が子供を引き取り、父親が養育費を支払うことが多いと思われます。
どれくらいの養育費が良いか、ということですが、特段の規定がないため、協議をして決定します。支払う人の年収にもよりますが、一般的には子供一人あたり25,000~50,000円/月が多いと思います。
養育費の合意を得れない場合は、調停に進むことになります。
養育費の取り決めのポイント
・「いつまで」「どのような方法で」「いくら」支払うのか、明記する ・子供の成長過程に合わせて、養育費の金額を段階的に上げるようにする ・将来、物価が変動することに備えて、再協議できる余地を残しておく |
ということが重要になってきます。
また、養育費は将来、支払われなくなることも多いため、履行を確保する手段を講じる必要があります。
慰謝料・養育費の支払いを確かなものにするために
養育費、慰謝料は、初めのうちは支払いがあっても、途中で支払われなくなるということよくあります。
子供を育てる側にとって、養育費の支払いがないというのは、生活に支障をきたすことになります。そうならないために必ず文書にして、証拠を残しておくことが重要です。
金銭の支払いについての履行を強力に確保するには、やはり離婚協議書の「公正証書」化が一番です。公正証書は、公証人が作成する公的文書であり、特に養育費など将来にわたって確実に受け取っていきたいものには、利用すべきです。
この「公正証書」化を行うことで、約束された金額の支払いがないと、相手方の全財産に対して直ちに強制執行を行うことができるのが特徴です。
慰謝料・養育費を払ってもらえない場合
慰謝料や養育費の支払を離婚協議書で定めたのに相手方が約束を守ってくれない場合の対処方法は以下の通りです。
① 公正証書にされているときは、相手方の給与、その他の財産に強制執行をかけて、支払いを履行させます。
② 公正証書でなくとも、少なくとも文書で証拠が保全されている場合は、裁判を提起して支払いを求めます。 公正証書も文書も何もない場合は、厳しい状況になります。
そういう意味でも、離婚協議書を作り、公正証書にしておくことは、非常に大切なことです。