相談事例

田子事務所(解決事例キャッチ)
皆様からいただいた相談で当事務所が解決したものをご紹介しております。

司法書士法人 田子事務所・行政書士 田子洋督事務所では相続問題を中心に年間相談件数200件以上の相談件数がございます。相続や遺産分割・遺言や債務整理など普段なじみのない悩みをお持ちの方が多いと思います。ですので、初回は無料相談でどんなお悩みにも柔軟に対応いたします。

私たちは、いつでも無料相談で問題解決の仕方をご案内しております。
下記の解決事例もご参考いただきまして、お気軽にメール・お電話ください。

解決事例①戸籍の収集に手間が掛かる(相談者:市川市在住A様 65歳)

ご相談の背景

1.Aさんの父親Bさんが亡くなりBさん名義の自宅土地建物を相続することになりまし

た。相続人はAさんと母親Cさん、弟Dさんの3名です。自宅土地建物は両親と同居して

いたAさんが受け継ぐことが家族間の話し合いで決まりました。

2.Aさんは自分で相続登記の手続をしようと考え、市役所で住民票と戸籍を取得して、

法務局へ相談に行きましたが、戸籍が足りていないとのことで手続ができませんでした。

法務局での相談の際に、必要書類をいろいろと指示され、「自分で必要書類を集められな

い場合には司法書士に相談するほうが良いのではないか」との説明を受けたために、当事

務所への相談となりました。

解決事例1

当事務所の対応

BさんCさん夫婦はもともと山形市の出身でAさんが子供の頃に市川市に引越してきたと

のことで、引越のタイミングで本籍も山形市から市川市に移転されていました。

当事務所で山形市の戸籍を取得し、無事にAさん名義への相続登記が完了しました。

コメント

相続人の間での話し合いはスムーズに進んだのに、法務局に提出する戸籍の収集で挫折す

るケースです。とりあえず役所からもらった戸籍を持って法務局に出向いたら手続できな

かったという話。よくあります。

相続登記では亡くなった人のおおむね一生分の戸籍が必要です。戸籍は自分でも集めるこ

とができますし、最近は役所も親切なのですが、結婚や引越などで本籍地が何度も移転し

ていると各地の自治体に連絡を取って戸籍を集める必要があります。昔の戸籍は手書きな

ので読むだけでもひと苦労だったりもします。

司法書士からすれば何ということもない業務です。当事務所にご依頼の場合には、戸籍収

集の一切をお任せいただけます。

解決事例②空家を相続した(相談者:市川市在住A様 68歳)

ご相談の背景

1.Aさんの母親Bさんが亡くなりBさん名義の自宅土地建物を相続することになりまし

た。Aさんの父親は既に亡くなっていて、相続人はAさん、妹のCさんとDさんの3名で

す。Bさんは介護施設に入所していたので、自宅土地建物は数年間空家の状態でした。

2.相続人のAさん、Cさん、Dさんは相談の結果、Bさんの自宅土地建物を売却して売

却代金を分け合うことで話し合いがまとまりました。ただ具体的にどうすればよいか分か

らないとのことで当事務所への相談となりました。

解決事例2

当事務所の対応

Bさんの自宅土地建物をAさん、Cさん、Dさんの共有で相続しました。その後、当事務

所から不動産会社を紹介して、無事に売却でき、売却代金を3人で分け合うことができま

した。

コメント

空家を相続すると、適切に管理する義務が発生するので、思い切って売却してしまうのも

ひとつの方法です。当事務所から信頼できる不動産会社を紹介することもできますのでご

安心ください。今回は相続人全員の共有にしたうえでの売却となりましたが、いったん相

続人の一人の所有にして売却代金を相続人で分け合う方法もあります。

逆に空家を兄弟姉妹の共有にして長年そのままにしておくのは、お勧めしません。何十年

かあとで、ボロボロの空家の取り扱いをほとんど面識のないいとこ同士で話し合う事態は

避けるべきです。

解決事例③面識のない相続人がいる(相談者:浦安市在住A様 66歳)

ご相談の背景

1.Aさんの夫Bさんが亡くなりBさん名義の自宅土地建物と預貯金を相続することにな

りました。相続人はAさんと息子Cさん、他にBさんには前妻との間に子供がいたらしい

とのことでした。

2.AさんもCさんも、Bさんの前妻とは会ったことがありませんでした。前妻との子供

についても連絡先はおろか名前も知りません。AさんとCさんの希望としては、Bさんの

全財産をAさんとCさんで相続したいとのことでしたが、どうすればよいか分からないと

のことで当事務所への相談となりました。

解決事例3

当事務所の対応

戸籍などをもとに当事務所で相続人を調査して司法書士から手紙を出すことにしました

。AさんとCさんに対しては、前妻の子供から相応の財産の相続を求められることがある

こと、話し合いがまとまらない場合には、相続調停の申立をすべきことを説明しました。

調査の結果、前妻の子Dさんの所在が判明し、司法書士から手紙を出して、Aさん、Cさ

んとの話し合いの場をセッティングしました。話し合いの結果、DさんとしてはBさんの

遺産を求めないとのことで、AさんとCさんがBさんの全財産を相続する内容で、円満に

遺産分割協議が成立しました。

コメント

今回は、結果的に相談者の希望通りにトラブルなく終了した幸運なケースです。司法書士

から手紙を出しても何の反応もないとか、感情的な対立から話し合いがまとまらないこと

もありえますので、相談を受けた段階では結果を約束することができませんでした。

他の家族と面識のない相続人が、相応の財産の相続を求めることは当然の権利ですので、

何ら非難されることではありません。面識のない相続人に対して金銭を相続してもらう方

法で解決することもあります。

相続人調査で所在の判明した親族への連絡には、無用な感情的対立を生まないようにとて

も気を使います。面識のない相続人がいる場合には、間に司法書士や弁護士など専門家を

入れたほうがよいでしょう。たとえ住所が判っていても、相続放棄を求める書類を突然郵

送するのはお勧めしません。 

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