生前贈与

生前贈与とは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為です。個人の財産は、各個人の意思により自由に処分できるのが原則です。また生前贈与は、将来負担すべき相続税を抑えるという目的のために利用されます。 

生前贈与の注意点

生前贈与の際の注意点として、次の4点を確認する必要があります。

1.贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
2.遺産分割トラブルとならないように注意すること
3.贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと
4.相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることに留意すること

次に実際の生前贈与のやり方を見てみます。

贈与税は暦年課税で、1年間の基礎控除額が110万円です。 

つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、一番シンプルな生前贈与の方法だといえます。

もちろん、当事務所でも経験豊富な税理士をご紹介させて頂きますので、まずはご相談下さい。


相続や登記の無料相談実施中!

事前予約をいただければ夜間もご相談をお受けしております。お仕事の帰りにもお立ち寄りください。

ページ上部へ