自己破産したほうが良いケース

一般的に自己破産はあまりイメージがよくありませんので、実際に踏み切るには勇気がいると思います。

しかし、そのタイミングが遅れれば遅れるほど、損をするケースもあります。ではどのような場合に自己破産をするべきなのでしょうか?

1.自宅を持っておらず、無担保の借金の返済の目処が立たないとき

自己破産の最大のデメリットは自宅を売却しなくてはならないことですが、自宅を持っておらず、賃貸にお住まいの場合はデメリットは少ないといえます。
したがって、自宅をお持ちでない方で、借金の返済が厳しい方には自己破産をお勧めします。

2.定年退職までに完済できる見込みがない場合

定年退職後も借金が残る場合は、今のうちに自己破産しておくことをお勧めします。定年退職後は年金を受給することになりますが、今よりも収入が減るケースが大半です。そうなってしまうと今よりさらに返済が苦しくなります。

逆に今のうちに自己破産しておけば、本来返済するはずだったお金を貯金にまわすことができ、定年退職後の生活資金を貯めることが出来ます。

3.住宅ローンの返済だけでも返済が苦しい場合

一般的に任意整理は、無担保の債務を整理する方法であり、住宅ローン自体の返済額を減らすことは出来ません。住宅ローンの返済自体が苦しい場合は、自宅を売却せざるを得なくなります。

ただし、競売や任意売却で自宅を売却したとしても、多くの場合は売却価格が住宅ローンの残額を下回り、自宅売却後も返済を続ける必要があります。

しかし、繰り返しになりますが自己破産の最大のデメリットは自宅を失うことであり、すでに売却してしまったのであればデメリットがほとんどなくなります。したがって、自宅売却後も住宅ローンが残る場合は、自己破産をしてそれを免除してもらうのが有効な手段といえます。

4.住宅ローンについて夫婦で連帯債務あるいは一方の連帯保証人になっているが、離婚に際して自宅を引き継がない場合 

 住宅ローンを組む場合、夫婦で連帯して債務を負担する、あるいは一方の連帯保証人
となる場合があります。

 このような場合、夫婦の一方が支払うことを二人で合意しても,金融機関に対する支払義務は免れません。この場合、金融機関から了承してもらう必要がありますが、基本的に応じてもらえない場合が大半です。

 自宅を引き継いでいれば自宅も処分されてしまいますが、引き継いでいないのであればデメリットがほとんどありません。

ただし、借金問題には様々なケースがございますので、まずは一度ご相談下さい。当事務所は自己破産以外の選択肢も含めて、あなたの状況と希望に合った解決策をご提案いたします。

自己破産をする必要がないケース

借金の返済が厳しい場合でも、他の手続きをとることで自己破産しなくて済むケースがあります。

例えば、しばらく借金を返済等していない場合の時効援用、親などの借金を相続した場合の相続放棄などがあります。

まずはあなたの借り入れの状況を正確に把握しましょう。

ご自身の状況が良く分からないという方には、司法書士がヒアリングをさせていただきますので、まずはお気軽にご相談下さい。


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