コラム ~相続登記の登録免許税の一部改正~

相続登記の登録免許税の一部改正

4月1日より、相続によって取得した土地について所有権移転登記を申請する場合、固定資産評価額が100万円未満の場合には登録免許税が非課税になる取扱いになりました。

相続登記の義務化が今後開始されますが、それに伴って少しでも相続登記を申請しやすくするための改正となります。

長年相続登記をしていなかった土地や、所在不明の土地でもケースによっては調査するところからお手伝い可能です。

ぜひ一度当事務所までご相談ください。

 

 

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