コラム ~利益相反取引~

利益相反取引

不動産の名義を会社代表者個人から会社へ売買により変更する場合、代表者個人と会社との間で利益相反行為となるため、所有権移転登記の申請にあたって、当該会社の株主総会議事録や取締役会議事録が必要になります。

議事録の内容としては、利益相反行為を承認したというものになりますが、記載方法や内容が決まってしまっています。

当事務所では通常の決済とは異なる必要書類の作成も対応可能です。
会社内での名義変更を検討されている場合にはぜひ一度当事務所までご相談ください。

 

 

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