離婚協議書

夫婦間で離婚に合意したら、まずは離婚協議を行いましょう

夫婦間で離婚をすることに関して合意をしたら、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。離婚を成立させる上で、それ以外の手続きは必要ないのです。

しかしながら、離婚が成立したら、夫婦間で決めなければならないことがいくつかあります。それは、慰謝料や財産・年金の分割方法、子供がいる場合には、親権や養育費、マイホームを購入している場合には住宅ローンのことなどです。

それらの処分方法に関して、夫婦で決定した後に、「離婚協議書」にまとめておく方法があります。

 

 

離婚協議書とは

離婚協議書とは、離婚時や離婚後の約束事(親権と養育費、慰謝料の金額や財産分与など)を書面にしたものです。

様々な証拠として使えますので、作成したら大切に保管しておきましょう。

離婚においては約束を決めることよりも、どうやって約束を守ってもらうかの方が重要な事柄となります。

当事者同士の合意文書として離婚協議書を作り、約束を守ってもらうようにしましょう。

 

離婚協議書で押さえるべきポイント

いざ、離婚協議書を作成しようとしても、初めてのことなので、協議しなければならないポイントが分からないという方も多いかもしれません。また、離婚してから数年後に困らないように、今の段階で協議書にまとめておきたいけれど、何を考えておかなければならないか見当がつかない、という方も多いでしょう。

しかし、離婚協議書を作成する上で、押さえるべきポイントは6つしかありません。

 

 ポイント1.親権者

夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。

ポイント2.養育費

養育費は算定表を基準にして計算されます。また、いったん決めても、後から増額請求、減額請求が可能です。

養育費に関してはこちら

ポイント3.面接交渉の方法

面接交渉権とは、離れて暮らす親が子供と会う権利のことを言います。法律上の規定する条文はありませんが、親として当然の権利として裁判上でも認められています。「監護親」とならなかった親と未成年の子供との面会の方法を定めます。

面接交渉に関してはこちら

ポイント4.財産分与

財産分与とは、婚姻後に形成された夫婦の共有財産(たとえば、預貯金や共有不動産など)をどのようにして分けるのか、それはどの位の金額になるのか、を夫婦間で決定し、婚姻中に形成した財産を清算することです。

財産分与の登記に関してはこちら

ポイント5.慰謝料

慰謝料とは、離婚原因を作った夫婦の一方から、それにより精神的に苦痛を被った他方に対して、支払うものです。相手方に不貞があった場合は、慰謝料を請求することが出来ます。

慰謝料に関してはこちら

ポイント6.年金分割

平成19年4月以降に離婚した場合のみ、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることが出来ます。合意によって、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。

年金分割に関してはこちら

もし、あなたに未成年のお子様がいない場合には、考えるべきポイントは、たった3つしかありません。ポイント4、5、6だけです。

未成年の子供を持つご夫婦の離婚の場合、最も大きな問題は、夫と妻のどちらが親権者となるか、という問題です。

それに付随して、離婚後の子供の養育費や今後の生活費等も重大な問題となるでしょう。

これに対し、もうすでにお子様が成年に達したご夫婦の場合には、財産分与が最も大きな問題となる事例が多くなります。

また、夫婦の一方が不貞行為を犯した場合には、慰謝料が問題となります。

 

 

離婚協議書の上手な作り方

自分で作成や手続を行うこともできますが、内容によっては法的な証拠として無効となる場合があります。

手続上の間違いや、話し合いのポイントとして不足していることがあった場合には、取り返しのつかないことになりかねません。

そうならないようにするためにも、当事務所のように、これまで離婚問題に関するご相談を多数請け負い、離婚問題解決のノウハウが豊富な事務所に相談し、後に困らないために万全な離婚協議書を作成し、そして、離婚協議の結果、自分が不利な状況に追い込まれ、後々に困ることのないように専門家のアドバイスを受けながら、離婚後の生活がスムーズに進行するための離婚協議にするべきなのです。

当事務所に以下の書類をお持ち頂ければすぐに作成いたします。

① ご依頼者様の印鑑証明書
② 振込口座を記載する場合は、その口座情報(通帳のコピーでOK)
③ ご依頼者様の身分証明書 (免許証のコピーなど)
④ 財産を特定できる書面のコピー
→権利証(登記簿謄本)、車検証、預金通帳、保険証書等

離婚協議書を作成する上での最大のポイントは、公正証書にしておくことです

夫婦間で離婚することに合意し、上記の離婚協議書作成のポイントを押さえながら離婚協議書を作成した後には、必ず離婚協議書を公正証書にしておきましょう。公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書です。公正証書は高い証明力があるうえ、養育費などの支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続に入ることができます。

もちろん、離婚協議は夫婦間で話し合いがまとまれば成立します。その内容を文書化することが必須というわけではありません。

しかしながら、離婚協議で決定したことが「必ず守られる」というわけではありません。慰謝料や養育費の支払を離婚協議書で定めた後、最初はきちんと支払ってくれたにもかかわらず、すぐに支払わなくなってしまった、というケースは本当に多く見られます。

そのような状況になった際に離婚協議書を作成していない場合には、相手方に支払わせることが非常に難しく、泣き寝入りするしかない、ということにもなりかねません。

また、離婚協議書を作成していたとはいえ、それを公正証書化していない場合には、通常、相手方に対して訴えを提起し、勝訴判決をもらった後に差押の手続きをしなければなりません。この場合には、訴訟を起こすために弁護士をつけることが多く、その為には多額の費用がかかります。さらには、訴訟を行うことで時間や労力がかかるために、多大なストレスを感じてしまうことでしょう。 

しかし、離婚協議書を作成した後に、それを公正証書化し、公正証書に『強制執行認諾条項』というものを盛り込めば、訴えを提起することなく、相手方の給与、その他の財産に強制執行をかけて支払いを受けることが出来ます。

その為に、当事務所では離婚相談をお受けし、協議書を作成することになった場合には、必ず離婚協議書の公正証書化を進めているのです。

裁判ともなれば、弁護士に依頼しなければ、自ら訴訟を行うことは困難です。費用は着手金数十万円、成功報酬数十万円、案件によっては数百万円かかる場合もあります、期間は決着まで数年かかるということも珍しくありません。

 

 

離婚問題失敗事例 ~協議書を公正証書化していればよかった~

当時、Aさんは夫と別居状態にあり、幼いお子さんがいらっしゃいました。双方ともすでに離婚には合意しており、協議もスムーズに進行しました。

離婚協議を行い、協議書を作成するときに、Aさんは「協議書を公正証書化しておいたほうが良い」というアドバイスを友人から受けていましたが、手間と費用が必要になること、そして当時のAさんは、

夫とお子さんとの関係が非常に良好であること。

夫は養育費をお子さんの為に支払ってくれると信じていること。 夫の両親が公正証書作成に猛烈に反対していること。

以上を理由に、公正証書ではなく、簡易な形での離婚協議書を作成し、協議書を公正証書化していませんでした。これが、大きな間違いだったのです。

初めは順調で問題のなかった支払いですが、それから2年後、養育費の支払がストップしてしまいました。

養育費の支払いが滞り、生活に支障をきたすことになったAさんは、専門家に相談しましたが、

「Aさんが作成された協議書は公正証書ではないので、すぐに強制執行はできません。離婚協議書を基に訴訟等を提起する必要があるでしょう。まずは、離婚協議書を見せてもらえますか。」

といわれ、協議書を見せたところ、専門家は、その協議書に押印がないことに気付きました。離婚成立から2年以上が経っているので、今から夫に対して署名押印してもらうことは出来ず、公正証書どころか離婚協議書も成立していなかったのです。

せめて離婚協議書があれば、契約の証拠として、それを訴訟等で提出し、養育費の支払いを強制することができたことでしょう。しかしながら、Aさんが作成したものは離婚協議書としては成立しておらず、証拠として提出することも難しくなってしまったのです。

Aさんの元夫は、既に再婚しており、新しいお子さんもいらっしゃいました。 

Aさんは専門家のアドバイスで家庭裁判所に調停の申立てを行いましたが、離婚協議書(公正証書)がなかったこと、そして、Aさんが既に新たなお子さんの扶養義務も負っていることが考慮され、離婚する前に決めた養育費よりも大幅に減額されることになってしまいました。

訴訟に際して依頼した弁護士費用の負担も大きく、多大な精神的ストレスも被ったにもかかわらず、大きな成果が得られなかったのです。その後、Aさんの生活は非常に苦しくなってしまったことは、言うまでもありません。

離婚協議書を公正証書化していれば、強制執行の手続きが出来、非常にスムーズに養育費の支払いを再開することが出来たのに。

 

これは、離婚問題の1ケースでしかありませんが、類似したケースはとても多く見られます。それは、離婚協議書を公正証書にしていなかったことが主な原因で起こるものです。その為に、当事務所では離婚協議書を作成する際には公正証書にすることを必ずお勧めしているのです。

当事務所には、これまで離婚に関する様々な相談を受けてまいりしました。その際に当事務所が気をつけているポイントが「ご依頼者様にとって優位な離婚協議を行うサポートをする」ということです。

これは何も相手方を貶めるため、ということが目的ではありません。

当事務所はこれまで受けてきた離婚相談の中で、離婚協議に失敗したために、今も生活に支障をきたしている方を多く見てきました。その為に、当事務所では離婚を検討している依頼者様が、離婚をした後に、すぐに次の人生をスムーズに歩めるように、離婚後に必要な最低限の慰謝料や養育費を請求するなど、失敗しない離婚協議をするサポートを行うことを大切にしています。 

離婚をお考えの方は、離婚問題の解決実績多数の当事務所にご相談下さい。

 

公正証書にするために必要なもの

離婚協議書を公正証書にするために必要なものは以下の通りです。

① ご依頼者様の身分証明書 (免許証のコピーなど)
② 財産を特定できる書面のコピー
→権利証(登記簿謄本)、車検証、預金通帳、保険証書など

 

 


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